過去の日記

独立行政法人日本スポーツ振興センターの給付制度について

 学校に登校してから、下校までの学校管理下で、怪我をして医療機関で治療を受けたとき、治療費の総額が5,000円以上かかった場合(健康保険を使った場合、窓口支払いは1,500円以上ほどになる)、決められた範囲で医療費が給付される制度です。
 学校管理下でけがをして、医療機関で治療をした場合は、速やかに担任に報告してください。
 そして、学校から「医療等の状況」の用紙を受け取ってください。(外科・整形外科・歯科と接骨院で用紙が違います。)
 その後、医療機関に必要事項を記入してもらい、医療機関から受け取った用紙を担任に提出してください。


提出書類
 ①医療機関でもらった領収書のコピー
  (月に2回以上診察を受けても、月に1枚のコピーがあればよい。)
 ②「医療等の状況」

  ※ 母子医療・障害者医療・子ども医療費助成制度を受けている生徒は、
    領収書は出ないので、その生徒は養護教諭に連絡してください。

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